機能安全登録適合性証明機関とは
厚生労働省令 ( 注1 ) により、ボイラー、および、機械等の電子等制御の機能が機能安全指針 ( 注2 ) に適合していることを証明することのできる機関です。
SEMAは登録適合性証明機関として2017年5月17日に厚生労働大臣により登録されました。この登録によりSEMAが行う機能安全評価は第三者性が担保されることになりました。
( 注1 ) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 ( 昭和47年9月30日労働省令第44号 ) 第1条の2の44号の4第1項による。詳細はこちらをご参照ください。
( 注2 ) 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、機能安全による安全確保のための必要な基準等について技術上の指針、機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針 ( 平成28年厚生労働省告示第353号 ) 詳細はこちらをご参照ください。
[参考] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140176.htmlに、厚生労働省が機能安全関連情報を公開しています。